アルバイト職員にボーナス?

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大阪高裁が、2月15日に大阪府高槻市内の学校法人大阪医科大学のアルバイト職員だった女性の起こした「正職員との待遇格差は労働契約法違反」という訴訟で「大学側に約110万円の支払いを命じる判決」を言い渡した。
女性の言う「アルバイトに全く(ボーナスを)支給しないのは不合理」だということが認められた判決とあって、いろいろ物議を醸しているようです。

ツイッターなどで「画期的な判決」などの声が上がる一方、アルバイト店員を雇う経営陣側は暗雲が立ち込める状況のようです。
「バカッター」や「バカスタグラム」と呼ばれるアルバイト店員の悪質ないたずらによって、経営側の悩みの種が尽きない現代において、さらにボーナスを要求されるようになったとなれば、もはやアルバイトは「危険因子」だと判断する経営陣も出てきてしまうかもしれない。

一部の過剰なアルバイトによってアルバイト全体の印象が悪くなってしまうのもまた申し訳ない一面である。
まじめに働いて、社員を目指すアルバイトもいれば、悪ふざけをするアルバイトに嫌々絡まれて道ずれになってしまうアルバイトもこの先出てくるだろう。
頑張るアルバイトにはボーナスはあってもよいと思うし、自由にシフトを決められる比較的就労責任の軽いアルバイトだからボーナスは無くてもよいとも思うし…

どのような時代であれ、アルバイトは経営陣のために労力を提供し、経営陣は労働力に対し相応の対価を支払うのが本来の形態である。
そういった意味では、頑張るアルバイトには今後ボーナスという枠をあらかじめ用意しておくのも上手く双方が信頼し合える経営かもしれない。

どのような時代であっても悲観的にみるのではなく、どうしたらよいのかを探っていくというのも大切かもしれない。
と、筆者は学んだ一件であった。

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