4月から有給休暇が義務化される。

お仕事

2019年の4月から有給休暇が義務化されることになったのはご存じだろうか。もちろんすべての人が有給休暇を取得できるわけではないので、今回は要点をまとめてみたいと思う。

有給休暇を取得できる人

年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者が基本的なベースで、これらの人に対し「年次有給休暇」を付与した日から1年以内に5日、『使用者(会社側)が時季を指定して』取得させることが義務付けられました。つまり今回盛り込まれた義務化された有給休暇は、会社側が休暇日を指定してくるので労働者側は選べない有給休暇です。

また、年10日以上の年次有給休暇が付与される可能性のある労働者は以下の通りです。

◆ 入社後6ヶ月が経過している正社員またはフルタイムの契約社員
◆ 入社後3年半以上経過している週4日出勤のパート社員
◆ 入社後5年半以上経過している週3日出勤のパート社員

会社側には2つの方法を選択可能

会社側は「個別指定方式」「計画年休制度の導入」の2つの方法で対応することができます。
詳しい対応方法はおそらく各企業に対し説明があると思いますのでここでは割愛いたします。

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